よくある質問 | 石乃家(いしのや) |3ページ目

よくあるご質問

屋内墓苑はどこの宗教でも法要できるの?

屋内墓苑の経営主体である寺院にもよりますが、最近出来たほとんどの屋内墓地(納骨堂)では「メモリアルホール」を完備しているため「どこの宗旨・宗派でも法要・法事が可能」です。

屋内墓地の法要室

実際にご見学していただくと分かりますが、屋内墓苑(自動搬送式納骨堂)ではマンションのように各階ごとに「受付・エントランスルーム」「参拝ルーム」「メモリアルホール(礼拝堂)」などに分かれているため受付で法要の申し込みをすれば菩提寺のご住職をお呼びして法事をおこなうことができます。
また、納骨堂は「遺骨を一時的に預ける場所」になっている為、「戒名もつける必要がない」ことが多いようです。
ただし、寺院などにある「ロッカータイプの納骨堂」ではメモリアルホールを完備しているところは少ないため、お寺の宗旨・宗派に合わせる必要が多くなります。

 

屋内墓地へお墓を引越しするときの注意点

マンションタイプの納骨堂は屋内墓地のイメージが強く通常のお墓が屋内にあると勘違いしている場合があります。お墓を改葬(引越し)して屋内墓地に移転する場合は収蔵できる「骨壷の大きさに制限」があります。通常の七寸サイズの骨壷だと2つまでとなり、数が増えた分だけ小さい骨壷に遺骨を移して収蔵します。
骨壷に入らなかった遺骨は寺院の永代供養墓に合祀されて、経営主体である「寺院の宗派で永代供養」されます。

 

まとめ

納骨堂は、ご遺骨を一時的に預かる場所であるため宗教性は強くないが、永代供養をご希望の場合は経営主体の寺院の宗派は確認した方が良いでしょう。また、改葬(お墓の引越し)をご希望の場合は先に移転先の場所で遺骨数や収蔵される方法を確認しましょう。

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複数のお墓を「1つにまとめる」ことは出来る?

複数のお墓をまとめる場合は、大きく分けて2パターンほどお墓の引越し方法が考えられます。 まず、問題としては「ご遺骨」です。

ご遺骨を引取られる場合

まとめる先の霊園を決めて、親族の遺骨を納骨することが可能かご確認下さい。通常、民間の霊園であれば、「永代使用権を持った方から、6親等までのご遺骨」を納めることが出来ます。その後、それぞれ遺骨を改葬して1つの霊園にまとめます。改葬後の他の墓地にある墓石は、お客様が石材店に依頼して「墓石を撤去し更地にする費用」が必要になります。

 

ご遺骨を引取らない場合

ご利用の霊園で遺骨を永代供養または合葬し、供養していただく必要があります。もし、霊園で合葬墓などがない場合は、合葬墓のある寺院などを探して供養していただくように依頼することもかのうです。この場合は、お骨を改葬する必要はないのですが、永代供養していただく費用と墓石を撤去し更地にする費用が必要になります。

注意点

古いお墓の場合は、中のご遺骨が風化していて一度土に還し、その土を持ち帰り1つにまとめる場合もあるようです。また、墓石の撤去を行うにはその霊園・墓地の指定石材店しか出来ない場合もありますので霊園の使用規定をご確認ください。
ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

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お墓の処分「墓じまい」の後の墓石はどうなるの?

現在、お墓を処分(墓じまい)した墓石は「魂抜き」をされているので、通常の石材(自然石)と同じく「産業廃棄物」としてリサイクル処分されることが多いようです。

ただ、お墓は宗教的な感情対象物のため「全てが破砕してリサイクル」されるわけではありません。寺院などでは墓地の空き区画などに石塔だけを積み「無縁墓」としてご住職が供養をおこなっているところもあります。少子高齢化や核家族化によって「今までと違ったサイクルでお墓のスタイルも変化」してきているようです。

産業廃棄物としてリサイクル処分される場合

「産業廃棄物」として処分される場合は、引き取った墓石をある程度の大きさにわって「産業廃棄物収集運搬業の許可業者」に「廃棄物管理票(マニフェスト)」などの公的書類を作成しもらい、自然石を加工した「鉱さい」として処分します。しかし、お墓を処分に際して「ニュースでも話題」になりましたが悪質な業者の不法投棄で「墓の墓場が出現」するなど社会的な問題もおこっています。「お墓の引越し(改葬)」や「墓じまい(廃墓)」をしてお墓を処分するときは、金額だけでなく信頼できる会社に依頼しましょう。

 

墓石の引き取り、石材の破砕について

「魂抜き(閉眼法要、閉眼供養)」された墓石は建築資材で利用する石材に比べ、もともと質の高い石材を利用しているため硬度が高く大きさもあるため一定の大きさに破砕します。さらに中間処理場で適切な再生処理がおこなわれ下層路盤材や砕石としてリサイクルされます。引き取り業者によっては、お墓の石を砕く前に石塔だけを一定期間「再供養」してもらえるところもあります。

 

注意点

お墓の処分は宗教的な感情対象物として「現時点ではまだ適切な処分規定は定まっていません。」産業廃棄物として指定できる自治体(市区町村)もあれば、地域の関係団体などからは「廃棄物として適当ではない」という意見もでている県もあるようです。産業廃棄物の品目の規定や解釈は、各地方自治体に任せられておりますので、自治体によって相違することが多いためのようです。

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遠くのお墓を家の近くに移動したいのですが?

お墓の移動(移転)をすることを改葬(かいそう)と言います。墓石を移動するには、いくつかの手続きと書類が必要になります。

地方からの改葬(お墓の移動)する場合

少子高齢化の影響から近年では、地方にあるお墓を現在住んでいる地域に移動したいお客様が増えております。その為、お墓を改葬するためには、最初に引越し先の新しい墓地が決まっていなければなりません。

 

・現在住んでいる地域で墓地を決める

・受け入れ証明書又は権利書(永代使用承諾証)をもらう

・お骨所在地の役所にて改葬許可申請書を受け取る

・埋葬先の寺院の住職、または霊園管理者の認印をもらう

・役所に認印をもらった改葬許可申請書を提出し改葬許可書を受け取る

 

ここまでがおおまかな、改葬の書類申請となります。この後、ご遺骨を出して新しい墓地にお墓を建てて「改葬許可書」を提出してご遺骨を埋葬いたします。
よく問題になるのが、地方から改葬する場合に、宗派の問題があります。移動前の寺院と移動先の寺院が異なる宗派の場合「改宗」をすることになります。現在お住まいの近くに同じ宗派の寺院がない場合などは、民間の公園墓地がおすすめです。
民間霊園では、申込時期や遺骨の有無などの申込条件もなく、宗旨・宗派も自由です。遠方ではありますが法要の時に移動前の寺院のご住職をお呼びすることもできます。

 

ポイント

改葬する時に、今まで使用してきた墓石を使用したい場合は、改葬する場所の霊園使用規則をしっかりとご確認下さい。弊社では、墓石の持込が可能な霊園・墓地もご紹介しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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前の墓地で使用していた墓石は使えますか?

石乃家では墓石の移転が可能な霊園もご案内しております。

都立霊園や一部の公営霊園でも受付ておりますが、募集予定や申込に規定があります。民間霊園では川崎市・横浜市・藤沢市・町田市・座間市・八王子市・埼玉県比企郡鳩山町で随時受付をしております。各霊園や墓地ごとに受け入れられる区画や大きさに規定がありますので、事前にご確認いただく必要があります。

外柵(がいさく)工事また、多くの場合は外柵と言われる部分は、移転することは難しいようです。新しくお求め頂いた公園墓地によっては、区画の寸法(間口・奥行)が合わないケースが多いからです。

加工して使用することも出来るかもしれませんが、もし大きさが不十分な場合や加工時に失敗しても料金は発生します。お勧めは、全ての石材を使用せず石塔の部分を残した方が料金面でも耐久性の面でもご安心いただけると考えております。

弊社では、基礎打ちから外柵の施工にも耐震性を重視した造りを心がけております。

もう一つの注意点としては、石碑の高さです。和型墓石であれば縦長の石碑で、洋型墓石は横長のカタチをしております。洋型は問題ないと思いますが、和型墓石の場合は古いタイプのですと、尺角(しゃっかく)といわれる大きいサイズのものがあります。公園墓地の規定によっては、墓域の静観を重視してあまり高い墓石が設置できない場合があります。その場合は、石碑を彫刻文字に掛からない程度にカットして設置するか、彫刻部分を全てカットして新たに彫刻し直す必要があり、料金が高くなってしまいます。

注意点

移転もとの場所によっては、墓石のバラシ作業と運搬費や工賃などが新規で墓石を建て直すより料金が掛かってしまう場合があります。また、石種によってはバラシ作業中に石碑を傷めてしまうことがあります。特に昔墓石に使用されていた石種は凝灰岩が多く使用されていたため、削れやすく再利用はお勧めしておりません。私どもでは、孫子の代までお使い頂くことを考えてご提案をさせて頂いております。
お気軽にご連絡下さい。

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お墓を継げないので移動・撤去したいのですが?

地方や一部の地域では、少子高齢化が進み寺院の檀家が減少しているため高額な費用を請求して離檀(りだん)を拒むケースもあるようです。

お客様がどのくらいの費用を請求されているかにもよりますが「離檀料」と「撤去費用」を別々にご確認された方がよいでしょう。お墓を撤去したりする事や閉眼供養する場合にはある程度の料金はかかりますが「離檀料」だけが高額だった場合は問題です。通常は宗教上の理由などで墓地の管理者がお客様が離檀することを拒むことは出来ません。

ただ、改葬(お墓の移動・撤去)し遺骨を散骨するためには移動される市区町村で移転先の証明書を提示して改葬証明書を貰い墓地の管理者から承諾(印鑑)をもらう必要があります。
※市区町村によっては、管理者から「納骨事実証明書」を発行してもらう場合があります。

お客様のケースは最近では墓じまい(廃墓)とも言われる方法となりますので墓地の管理者である住職と費用の内容をしっかりと確認して話し合うことが必要となるでしょう。

永代供養墓をご希望の場合はこちらより当社取扱の納骨堂をご案内しております。

ポイント

当社でご案内している寺院では、まずこのようなケースはありませんが、ご相談が必要な場合は、法律相談事務所などに聞く前に、消費生活センター又は、再度市区町村の役所に行かれることをお勧めいたします。もう一つの方法としては、あまりお勧めしないのですが、改葬証明書の代わりに、納骨時の写真や証明書をなどで代替え出来ることがあります。ただ、市区町村によっては難しい場合があります。お急いでいる場合は、改葬に詳しい行政書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。

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お墓の引越しの手続きは代行可能ですか?

当社ではあまり代行はオススメしておりません。

手続きの代行を依頼する場合は「本人の代行」であり「本人の代理」として手続きをすることは出来ないため不備・不足の自体にが発生した場合は、本人が再度手続きをする事がある為当社ではあまり代行はオススメしておりません。ただ、お時間が取れない方などは、お住まいの県又はお墓を移動する地域の行政書士会または弁護士会に相談することも出来ます。

お墓の移動手続きの代行について

お客様のようにお時間がなかなか取れない方もいるようで、最近では「すべてを代行してくれる行政書士や弁護士」も増えているようです。金額は依頼内容によって少し違いますが約10〜20万円(お墓の撤去や運搬費を含めない)ほどのようです。対象となるご遺骨の数や交通費などの料金も追加されるので実際に見積もりを取ってみるとよいでしょう。
しかし、お墓の引越しは新しい霊園を購入したり古い墓石を撤去する費用も発生するため料金を抑えたい場合はご自身で行う方が良いです。手続き自体は郵送やFAXのやりとりで済むケースもありますので可能であれば先に寺院のご住職にご相談することをお勧めいたします。

 

分骨という選択肢も

メリットとしては民営の宗教不問の霊園を購入して遺骨を分骨すれば近くでお参りもしやすくなり法要などを行う時にご住職をお呼びすることも出来ます。デメリットはお墓を2つ管理することですが、遠方地にお参りにいく金額や時間など考えればお墓を維持する費用も大きく変わらなくて済みます。

 

ポイント

行政書士に手続きの代行依頼をする場合は、お墓を移動するケースではなく墓じまい(廃墓)をする方が依頼することが多いようです。高齢になりご自身で動くことが難しかったり、お墓を継ぐ方がいない時などは金額さえ合えば一括で依頼できる方が良いようです。また、新しくお墓を建てる必要もないので撤去と永代供養の料金だけで済むため料金面でも負担が少なくてすみます。

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公営霊園の方が民営霊園よりも価格が安いの?

公営霊園は、一般的には公営住宅などと一緒で安いイメージですが、お客様がご希望されるお墓によっては総額のお値段が高くなってしまうケースもあります。

また、募集時期が決まっているので、募集期間内にしか申し込みが出来ない事や「手元に遺骨がある」「該当の市内に住所がある」など申込条件が整っていない場合は公営墓地には申込ができないようです。

公営墓地の価格について

公営で募集する一般墓地(一般埋蔵施設)は、区画の面積が大きく「都立 多磨霊園」の平成24年度の募集では、一番小さい区画でも約1.80平米からの面積となっております。金額は小さい区画の土地代だけでも、およそ「162万円」から「180万円」になります。墓石工事代(彫刻・施工費含む)は安くても「100万円」前後、総額では「約260~300万円」になります。

もちろん、お住まいの市区町村の公営霊園によっても土地代は違いますので、該当する市営霊園でどの申込区分が良いか確認が必要です。民間霊園では、区画の大きさや墓地タイプによって、さまざまな価格の墓所を提供しています。
ご希望によっては総額「100万円」前後からお好みのお墓をお選びいただくことが可能です。

 

霊園を管理・運営する違いについて

運営に面に関しては、民営墓地でも許可を各市区町村から受けなくてはなりません。
その為、霊園を運営するためには、公益性や複数の条件を満たす必要があります。
市区町村により、許可の基準は若干ことなりますが、大きく差がでることはありません。
このため、市区町村から出される、経営許可番号がある民間墓地は、管理・運営の面でも問題ないでしょう。特に園内の建墓数が多いところは、管理・経営の部分でも安定していると考えてよいでしょう。
また、市営の霊園でも場所によっては、管理が困難なところもあり水場や花を周りの石材店で用意しているケースや実際に管理運営しているのは、外部委託した社団法人が運営してる公共墓地もあります。公営だから安心ということではなく、現地で霊園の雰囲気や交通面などを、比較検討することが必要でしょう。

 

ポイント

公営霊園では、区画整備をして販売している場所が多いため、当選された区画の場所や間口・奥行によって墓石工事費が変わります。最終のお見積もりは当選区画を確認して、再度見積もりをとられる方が良いでしょう。民間霊園は、大きな区画をお求めの場合はお値段が高くなってしまいますが、規制などが少なく1.00平米前後であれば公営霊園で2.00平米を買う料金とあまりかわらずにお求めいただけます。立地条件さえあえば、さらにお求めになりやすい霊園もあります。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡下さい。

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都立霊園は墓石の持込は可能なのでしょうか?

多磨霊園への墓石移設は可能です。ただ当選された区画の間口・奥行きによっては外柵(がいさく)と呼ばれる部分は新規で建てる必要があります。

他の墓石移設が可能な霊園でも必ず「墓所工事の規定」があります。実際に都立霊園の一般埋蔵施設の場合は「外柵の高さ80cm以内、墓石の高さ3m以内、盛土35cm以内」に設置する規定があります。

外柵(墓石の回りに作る柵)場合は土盛りや高さ以外にも間口と奥行が当選区画ごとに異なる場合が多く、持ち込む予定の枠石では寸法が合うことはまずありません。そのため、外側を囲む石はほとんどの場合、新規に建て直します。

墓石も高さの制限があり、持ち込みたい墓石によっては、加工する必要などが発生するため、墓石を解体し移動する料金に石碑を加工する金額も発生する可能性があります。

注意点

都立霊園の申込時には申し込み区分によっては、一度も埋葬されたことがない遺骨を持っていることが条件となっております。そのため、改葬(お墓の移動)・分骨だけが目的の場合は申込が出来ない区分があります。申し込みされた区分に提出が必要な書類が記載されていますので、確認した方が良いでしょう。
また、改葬出来るご遺骨も6親等までとなっております。改葬出来るご遺骨については、墓地管理者と多磨霊園管理事務所に確認をとっていだたく必要があります。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡下さい。

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公営霊園と民間・寺院墓地の違いはなんですか?

ご質問の内容である霊園を経営する法人の違いをご説明いたします。

なぜ「宗教自由の霊園で経営が寺院名」になっているか?

経営管理する法人と資格制限などによって、墓地の種類は、民営・公営・寺院に分別されます。そして、事業主体とは他に霊園を管理運営する法人格が存在します。分かりにくいのは、墓地の種類によって経営する法人が違い、経営する法人によっては、管理運営を別の会社に委託するケースがあるためです。都立霊園でも、事業主体は東京都ですが、管理運営は「公益財団法人 東京都公園協会」が行っています。

※2013年度12月以降は、6種類あった財団法人や社団法人などは、「公益財団法人・公益社団法人・一般財団法人・一般社団法人」の4種類になりました。
 
基本的には、どの霊園や墓地を運営・管理するにも、永続性が保証されている(倒産しにくい)公益法人に国・地方公共団体(自治体)が定めた内容をもとに、経営許可だします。
そのため、経営主体が「宗教法人」で運営・管理が「財団法人」の場合もあります。また、最近の寺院では、檀家制度を設けないお寺もあります。つまり、民営霊園の経営主体が寺院名でも、その宗派に入檀(にゅうだん)する事ではありません。
 
墓地の使用規定や規則をご確認いただくとよいでしょう。
ちなみに、公益(こうえき)とは、私益・利益=利己のためではなく、社会一般のためになる公共の利益をさします。

最近では、都立霊園以外の公営霊園でも地方自治法を一部改正した指定管理者制度によって民間企業でも「公の施設」の管理運営ができるようになりました。
横浜市営のメモリアルグリーンでも、平成18年より民間企業が管理運営をしております。

注意点

都内では、寺院内にも霊園と同じように「宗教自由」区画がありますが、こういった墓地の場合は後から「檀家になって欲しい」と言われるケースもありますので、最初にいただく使用規則をしっかりと確認されることをおすすめいたします。
私どもでは、孫子の代までお使い頂くことを考えてご提案をさせて頂いております。お気軽にご連絡下さい。

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