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よくあるご質問

町田市には市営の霊園や墓地はありますか?

町田市には市が事業主体の霊園はありません。

知合いの方が当選したのは「南多摩都市霊園」の町田市民区分かと思います。

この市営墓地は、八王子市が経営主体で運営している霊園ですが、市営ではめずらしく他の市からも申込める公園墓地となっています。

南多摩都市霊園南多摩都市霊園は、葬儀場も併設している大型霊園です。場所は、町田街道の西側方面に隣接しているため一部の区画を「町田市民・稲城市民・多摩市民」用に提供しています。八王子市では、他にも3つ墓地があり合計4つの市営霊園があるのでこのような区分を作り他の市民も申込が出来るようにしたようです。
申込が出来る区画数は少ないのですが、あまり知らない方が多く当選確率が高かい場所となっています。

ただ、平成23年以降は八王子市民以外の市民への募集はされていません。墓地の返還や区画整備の状況によって募集するかが決まるため、町田市民区分の募集はまだ未定です。

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公営と民営では法要・会食の依頼方法が違うの?

公営・市営霊園の管理事務所では、基本的には「埋葬日の予約しか受け付けしか」していません。

霊園に斎場が併設されている場合は斎場にて法要・会食の申し込みがおこなえます。埋葬についても石材店に依頼して戒名を彫刻し、現地で納骨作業を行ってもらいます。

法事・法要の手続きにつて

公営・民営・寺院であっても、通夜・葬儀後の四十九日法要で埋葬する場合は、法事・法要に必要となる手続きは主に以下の5つが多いでしょう。
また、公営・民営・寺院で共通で必要な書類は火葬場で発行される「埋火葬許可書」と墓地の利用を証明する「永代使用承諾書」です。

「埋葬日の予約と案内」

「法事・法要(僧侶)の手配」

「戒名彫刻・埋葬の手配」

「会食の予約・手配」

「供物やお花・線香を用意」

※地域によっては習慣の違いもあるため、追加が必要な事や省かれる項目もあります。

 

公営墓地の法事・法要の手続き

市営霊園や都立霊園の場合は管理事務所で埋葬日の予約(申し込み)は可能ですが「法要や納骨はお客様自身で手配する」必要があります。また、申し込みには「使用承諾書」が必要になりますので忘れないようにしましょう。
古くからある市営霊園であれば墓地の周辺ある石材店や葬儀場で「法要や納骨の依頼」ができますが、通常は墓石を購入した石材店依頼する方が良いでしょう。

 

民営墓地の法事・法要の手続き

民営霊園の管理事務所では主な5項目を含む「法要・会食などの手配を一括で受け付けている場所」が多く手間がかからない為「市営墓地よりも管理・サービス面での評価が高い」ようです。こちらも、申し込みには「使用承諾書」が必要になりますので忘れないようにしましょう。
また、民営墓地では「宗教が自由な霊園」が多く墓前法要だけも、問題ありませんので「費用面でもお客様のご都合に合わせやすく」なっています。

 

寺院墓地の法事・法要の手続き

寺院墓地では四十九日法要などは住職に相談すれば本堂で法要をおこないお寺の中で会食まですることが出来ます。しかも、特に使用許可書を提示する必要がない場合が多く「埋火葬許可書」をお寺に渡せば檀家名簿を更新して一緒に管理してくれます。
戒名料は必ず必要なので「費用がすこし高くなります」が古くからお寺とのお付き合いがある場合は、電話だけですぐに対応して頂けるでしょう。

 

まとめ

公営墓地の場合は自治体が運営していることもあり、サービス面や対応性はあまり良くないようです。急ぎで納骨・埋葬をするときなどは民営霊園や寺院墓地の方がお勧めです。また、法要・法事など葬祭については、地域の風習や習慣に合わせておこなう事が多いため「何が正解」ということはありません。依頼されるお客様の考える故人に対する供養を執り行うと良いでしょう。

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都立や市営霊園は使用料以外に費用が必要なの?

お墓は市営であっても民営であっても使用料(土地代)以外に「墓石工事費」と管理料が必要になります。

使用料だけで済むのは「合葬(合祀)タイプのお墓」だけとなっています。このため公営墓地に当選した後に「墓石代が必要と分かり辞退する方」もいます。 ここからは実際に「当選したのに辞退する理由」で多かったご意見やご質問をご紹介いたします。費用面だけでなく霊園がある所在地の立地条件や管理体制など「後から後悔されているケース」もあるようです。

総額費用が思いのほか高かった

辞退する理由はさまざまですが一番多かったのは「お墓の総額費用」です。お墓は市営霊園で購入した方が安いと考えている方が多かったのが原因の1つです。 実際、人気の高い都立多磨霊園の一番小さい区画でも総額(土地代+墓石工事費一式)では「約260~300万円」になります。 他にも横浜市営霊園の一番新しい施設の「メモリアルグリーン」では芝生墓地が「約90万円」となっています。 また、横浜市内のお求めやすい民営霊園の「旭の郷」では「約80万円」なので料金だけを比較するのであればほとんど変わらない費用です。

 

値段は安いが立地条件が悪かった

神奈川の横浜市営霊園でも久保山墓地や三ツ沢墓地は「土地の価格は安い」のですが、お墓を建てる区画がある場所は「急勾配の坂道や階段が多く」墓石を設置する施工費が高くなってしまいます。 逆に久保山と三ツ沢の立地条件が悪いため、近くの「民営霊園にお墓を引越し(改葬)」される方もいます。

 

法要・会食の手配が出来なかった

公営墓地はで法要施設を完備していない場所も多くあり葬儀にともなう法要や埋葬などは管理事務所では行っておりません。そのため周辺で「法要や会食を行う場所もお客様が探す必要」があります。近くにある茶屋(石材店)や葬儀社などで施設を提供していることもありますが、会食や花屋の手配先も違うため利用料金は少し差があります。

 

管理事務所(自治体)では墓石販売店は紹介しているの?

教えてくれる場合もありますが、職員は斡旋(あっせん)するような行為は基本的にできません。お客さま自身で探されるか、公営霊園周辺の石材店に直接聞きにいくことになります。
墓石の料金もお客様自身で「見積もりを取って比較する」ことが必要になります。最近ではインターネットで見積もりが取れるようになっていますが「値段が安すぎる場合は注意」したほうが良いでしょう。

 

まとめ

公営の墓地は費用面が安いと思われていますが、あくまで「同じ地域で同じ大きさのお墓を建てた場合」に限られています。また、立地条件についても他の民営霊園同様に現地を先に見てからお申し込みを考えられた方が良いようです。また、墓石を建てる時はインターネットだけの金額で判断せずに信頼できる石材店にお願いするようにしましょう。

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市区町村が経営する公営霊園の募集時期や条件は?

公営霊園(市営墓地)では古くからの利用者が多く区画整備などで区画が空いたときしか公募(募集)はされません。

その為、明確な募集時期は区画調整の日程によって変わってしまいます。都立霊園では、毎年定期的に7月中旬頃に募集がありますが、墓地の返還や無縁墓などの撤去による再販区画なので毎年数や面積が違います。

最近では、新しく合祀墓や樹林墓地などが募集されており、生前でのお申込みも可能となりました。ただ、通常のお墓とは違い埋葬や納骨する際は、ご遺骨を他の遺骨と一緒に埋葬します。その為、後から改葬するために遺骨を取り出すことは出来ません。また、公営墓地では、その都市町ごとにお墓を使用するための条件に違いがあります。

公営霊園で定める条件で共通する内容が多い項目

申込者本人が継続して※年間以上、※市に継続して居住している。

申込遺骨の祭祀の主宰者である。

一度も埋蔵していない遺骨を持っている(分骨・改葬不可)

年以内に遺骨を埋葬する(上記写真のようになる為、枠や囲いを設ける)※お住まいの場所や定められた年数によって変わります。

申込は1世帯に1区画のみ

 

当社ではお申込みに条件や期間が無い民営霊園もご紹介しております。

ご希望区画によっては、公営の霊園よりもお値段は高くなってしまいますが、抽選なども無くお好きな区画を選ぶことが出来ます。最近では、公営よりも土地の面積が小さくなってしまいますが、ほとんど変わらないお値段となったことで、比較検討するお客さまも増えてきております。

 

ポイント

ご指定の公営霊園によってはご遺骨が無くても申込が可能な霊園もあります。ただ、基本的にはご遺骨がある方を優先するため、「遺骨あり区分」と「遺骨なし区分」があります。遺骨の有無によって、割り振られる当選区画数が異なるケースがありますのでお申込み前に確認すると良いでしょう。詳しくはお気軽にご連絡下さい。

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公営霊園に応募して当選するのは大変でしょうか?

現在は民間霊園を使用している方も多くなっております。

民営墓地では空きがあればいつでも申し込める事やその市区に住居していなくても求めることが出来るなど制限が少ないことで利用者が増えております。

市営墓地では、空き区画がもうほとんど無く「まとまった返還墓地の数が確保」できてから募集します。そのため、「募集は年に1回あるかないか」となり、募集があっても倍率が高くてなかなか当選できない状況となっております。

お申込した公営の霊園によっては落選された回数によっては優遇される場合がありますので、申込規定を再度ご確認ください。
ただ、人気の高い都立霊園などでは、落選数による優遇はないようです。

都立霊園の募集倍率(当選確率)

一般埋蔵施設・立体蔵施設等の倍率は平均で7.6倍

合葬埋蔵施設は平均で2.2倍

小平霊園の樹林型合葬埋蔵施設の倍率は平均で16.3倍

当選確率が高くなりやすいのは、ご希望の公営霊園によっては、遺骨有り区分と遺骨なし区分があり、遺骨をお持ちの方を優先するために募集数に差がでるためです。ご遺骨の有無によっては、公営以外の民間霊園もご検討の視野に入れて、お探し頂くと良いでしょう。公営を買う料金よりもお安いお墓もあるので、ご見学してみるとことをお勧めいたします。

 

注意点

お住まいの市区にある公営霊園によっては、その年1度募集があってから3~5年ほど再募集が行われない霊園もあります。また、その再募集があるまでの間に寺院などの納骨堂に預けてしまった場合に、再度応募することが出来なくなる場合がありますので、申込規定を再度ご確認ください。応募する公営霊園によっては、ご遺骨の一時預かりを受けていますので、申込時にご確認いただくと良いでしょう。ご不明な場合は、お気軽にご連絡下さい。

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都立霊園に申込するには改葬の遺骨でも大丈夫?

都立霊園の申込では「一度も埋蔵していない遺骨を持っている(分骨不可)」と記載されている申込区分と「申込者は申込遺骨の祭祀の主宰者である」と条件が明記されています。 これは「埋葬していない遺骨」と「改葬して持ってくる遺骨」で申込める都立霊園の場所と区分が違うからです。

埋葬していない遺骨しか申込めない場所

都立霊園埋で葬していない遺骨しか申込めない場所は、多磨霊園・小平霊園の一般埋蔵施設と八王子霊園の芝生埋蔵施設での申込は出来ません。また、分骨は都立霊園では申込は出来ません。

 

改葬の遺骨で申込める場所

都立霊園で改葬の遺骨を受け入れている場所は、青山霊園・谷中霊園・八柱霊園と多磨霊園みたま堂(長期収蔵施設)、青山霊園・谷中霊園(立体埋蔵施設)、八柱霊園(合葬埋蔵施設)、小平霊園(樹林型合葬埋蔵施設)となっております。

※上記は平成25年度の規定なのでお申込になられる年度によっては規定変更によって改葬出来る霊園が変更になる可能性があります。

ただ、どちらにしても改葬(かいそう)の場合は、新規にお墓を建てる料金と前のお墓を撤去する料金が発生しますので、ご予算をしっかり確認していただくことをお勧めいたします。

 

簡単な確認事項

引越しを予定しているお墓の撤去費用。

新規にお墓を建てたい場所。

建てるお墓の総額。

上記以外に実際に墓所を引っ越す場合は、いくつかの書類手続きが必要となりますが、
移転ができるかの目安にはなるかと思います。

 

ポイント

ご希望の霊園によっては前に使用していた墓石の大きさにもよりますが、受入が可能な霊園もあります。詳しくはお気軽にご連絡下さい。

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市営墓地は違う市の市民からでも申込めるの?

都営へのお申込は難しいかと思います。 申込者の資格は「都内に3~5年以上継続して住んでいること」となっております。

つまり、亡くなられた方のご遺骨が都内在住者であったとしても、申込者の所在地が神奈川県の場合は、お住まいの市区町村で運営している市営霊園での申込となります。ただ、都営霊園では、合葬施設(樹林墓地含む)は生前区分が用意されているので、該当区分に既に申込みし「当選」されていた場合は、都立霊園の合葬施設での受入が可能となっております。
また、神奈川県では県営の墓地はなく、市区町村での運営管理している墓地となっておりますので、お住まいの市区町村に公営の霊園があるかご確認ください。
市営墓地がお住まいの市にない場合は、住居の場所や申込時期の規定がない民営墓地や寺院墓地をオススメしております。

神奈川県で他の市民が申込出来る市営墓地はこちら

八王子市にある南多摩都市霊園では、市営の墓地ですが「違う市からお申込み出来る公園墓地」となっています。霊園自体が他の市と隣接した場所にあるため、八王子市民・町田市民・稲城市民・多摩市民の4市からの申込が可能となっております。
他にも、清川村の宮ヶ瀬霊園も近隣市町(厚木市、愛川町、相模原市、山北町、秦野市および伊勢原市)から申込めます。違う市からも申込める条件としては、霊園の規模やその年の募集区画数によって変わる可能性がありますので、お申込みされる前には必ずご確認いただくと良いでしょう。また、一緒にご確認していただく項目として、申込規定ある「申込者が本市に○○年以上継続して住んでいること」や「埋葬前のご遺骨が有る」など申込時期だけでなく、住居年数など申込するための資格が必要となっています。

 

注意点

お墓を購入するポイントとして、立地条件やお値段があります。都立霊園を検討する場合は、総額を確認することが必要です。他の市営霊園でも同じですが、公営の場合は一般墓地の面積が1.50~3.00平米と大きい区画が多く、実際に購入する時は、民営墓地で1.00平米を購入する総額の料金と変わらないケースがあります。私どもでは、立地条件や価格などを比較しながらお客さまに合ったお墓をご提案しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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親類が建てたお墓(墓石)のお祝いは?

埋葬と一緒に行う開眼供養や法要などの場合は、仏事を優先する為、「御仏前」など不祝儀袋が一般的です。

生前墓(寿陵)で建てたお墓は、おめでたいこととされている為、祝儀袋や白無地の封筒や奉書紙に表書きが「建立祝」が良いでしょう。金額はお祝いの気持ちなので、あまり気にされなくても大丈夫です。

ご仏前封筒最近では、お墓を建てた際に、家族や親戚を呼ぶことは、ほとんどなくなってきたので「お墓を建てて祝う」というこが少なくなり、あまり知っている方も少なくなったのでしょう。

昔から生前墓は「寿陵」と言われ、縁起が良いこととされていたので、墓石を建立後、最初に魂を入れる「開眼法要(入魂式)」をおこなう際に家族や親類で集まり、法要の営みがおこなわれていました。お墓に限らず仏像や仏壇などは全てこのような儀式を行いはじめて霊験ある存在になるとされていたのです。

つまり、開眼(魂入)のお経を唱えていただき、魂を迎え入れることでご先祖との絆が生まれるので、魂を入れない墓石はただの石にすぎないとされていました。

このように昔は、儀式や各行事を通して、家族や檀家の集まり「和」を大切にしてきました。盆踊りなども、お盆法要の行事の一環として行なっているものです。戻ってきた霊が供養のおかげで成仏できた喜びを表すと、伝えらている地方もあります。先祖に感謝して生きていることの喜びを表現するために踊ると考えても良いでしょう。

少し話はそれましたが、お墓の建立も「先祖を尊び祝うこと」と考えれば良いでしょう。

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お墓の相続(承継・継承)は税金などかかるの?

お墓を相続しても相続税等、税金は一切かかりません。

お墓は相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので課税の対象とならないのです。

 

お墓の承継・継承について

昔からの習慣で長男が継承することが多かったため「誰が継承してもよい」ことはあまりしられていないようです。以下の民法で規定さているように「親族間」や「友人」であってもお墓を継承することができます。但し、家族からの同意書が必要となります。また、継承者がいない場合でもすぐにお墓がなくなってしまうことはありません。

民法(897条)祭祀に関する権利の承継
1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条」より

 

お墓の相続税について

お墓を相続する場合の財産は「祭祀財産」といいます。一般財産の相続に際しても、祭祀財産分が考慮されることは法的もなく、他の財産とは扱いが異なっています。また、仏壇や位牌も祭祀財産に入るため、税金はかかりません。相続税については国税庁でも以下のように紹介されています。

相続税がかからない財産

1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
国税庁「相続税がかからない財産」より

 

家族の負担軽減に生前墓を選ぶ

最近では「非課税財産」にあたるお墓を家族に負担をかけたくない思いから、生前にお墓をお求めいただく生前墓(寿陵)が多くなりました。自分のお墓を自分で選ぶことが出来るので、ご自身で納得のいくお墓づくりができると「個性的なデザイン墓石」も年々増えております。最終的に、お求めいただく時は、必ずご家族と相談してお決めいただくのが良いでしょう。ご自身だけで決めてしまって、後からトラブルなる場合もあります。家族みんなで納得のいくお墓づくりをすることが一番重要なことと考えております。ただし、お求めいただく時は永代使用料には消費税はかかりませんが、石碑や外柵(がいさく)等の墓石工事費(彫刻・設置費)には消費税がかかります。

墓所も不動産も「買う」といいます。しかし、言葉は同じでも内容はまったく異なっています。不動産を買うと言うのは「所有権を得る」ということですが、お墓を買うと言うことは「使用権を得る」ということなのです。不動産を買って使用権を得れば、売ることも貸すことも自由にできますが、墓地は自分が墓所として使用する以外のことは出来ません。また、墓地の使用権は永代にわたって代々受け継ぐことができますが、管理者に戻す際には石塔を取り除き、元通りにしなければなりません。

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お墓の引越し改葬にかかる移動費用はどのくらい?

毎日新聞(2008年6月22日)の記事では改葬の総額平均費用は「200万円から300万円」となっています。

お墓を引っ越す(移転・移動)ことを、「改葬(かいそう)」と言います。料金はお客様のご希望によって少し変わってしまうので、価格を以下の項目に分けてご説明いたします。

また、寺院からの改葬では「離檀料(りだんりょう)」請求される場合もあり、思わぬトラブルになることもあります。お客様の場合は、霊園からの改葬なので離檀料はかかりません。
他にも前提条件としてお墓はその特性上「永代使用料(土地代)の返還・転売」は出来ません。

 

お墓の引越しにかかる料金

 

離檀料(寺院の檀家をやめる際に支払う料金)

0円から数十万円(支払い先:僧侶)。明確な料金が定まっていない場合が多く、今まで寺院とのお付き合いによって変わる場合や地域によって異なるケースが多いようです。
ほとんどの寺院では、地域差はありますが法要の料金と合わせて10万円から20万円程度となっているようです。

 

 

墓石の解体撤去費用=1平米あたり

20万円から40万円(支払い先:石材店)。整備されている霊園などは、運搬機やクレーンなどが使用できれば、当社では墓石が建っている面積で1平米あたり10万円ほどの料金となります。
ただ、工事する為の重機が使用できない場所や対応エリア以外で解体工事を行う場合は、工事日数にもよりますが、30万円から50万円ほどかかります。(対応エリア外は、当社指定日による対応になっております)
また、寺院などでは「指定石材店」しか工事が出来ない事がありますので、事前にご確認いただくことをお勧めします。
※基礎まで取り壊す場合は、別途料金が発生します。

 

 

墓石の運搬費用(新しい墓地で前の墓石を使用する場合)

5万円から10万円(支払い先:石材店と運送会社)。当社対応エリアは、関東の一都三県(一部エリアを除く)となっております。運送会社へ依頼する場合は、おおよそ100km移動で15万円から20万円程度となっているようです。墓石を積み込む作業も発生するので、撤去を依頼する石材店から運搬会社へ依頼した方が、対応もしやすく、料金も安くなるようです。

 

 

新しいお墓の費用

120万円から300万円(支払い先:石材店と墓地管理者)。費用の中で一番料金がかかるるのが、新しいお墓で必要な「永代使用料」と「墓石工事費一式」です。ただ、前の墓地で使用していた墓石を再利用するよりは、費用は安くなります。他にも、当社では総額で100万円前後からお求め頂けるお墓のご紹介や納骨堂や永代供養墓もご案内しております。

 

 

供養・法要の費用

各3万円から5万円(支払い先:僧侶)。墓石を撤去剃る前に、魂抜きとして「閉眼法要(へいげんほうよう)」を行い墓石からご遺骨を取出し、読経料として3万円から5万円を僧侶に支払います。その後、新しいお墓に遺骨を移すのと一緒に魂入れとして、開眼法要(かいげんほうよう)を行います。また、新しいお墓に魂入れをしに菩提寺の住職を呼ばれる場合は読経料以外に、お車代又は包む事が多いようです。その他、霊園の場合では、お客様の希望によっては法要を行わないで、埋葬のみ行う場合もあります。

ポイント

改葬(お墓の引越し)をするのは、新規にお墓を購入するよりも、お値段が高くなってしまいやすく、寺院とのトラブルが発生するケースがあります。事前の確認で「前のお墓にかかる費用」と「新しいお墓の費用」を予算に入れてお求めいただくことをお勧めいたします。

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